個人事業で赤字が出ても本業で補填できるの?損益通算について

本業がある人が副業として行っている個人事業で赤字が出た場合、個人の負担が大きくなります。
しかし救われる道がまったくないわけではなく、本業で補填できる場合もあります。

今回は損益通算について紹介しますので、いざというときに困りたくない人は参考にしてみてください。

損益通算とは?基本を知る

所得税というものがあり収入から必要経費を差し引いた所得により、納税する金額が決まる税金です。
しかし所得税は必ずしも納めなければならない税金ではありません。

所得の種類が1つだけでかつ赤字の場合、所得税は納めなくても良いのです。

確定申告で損益通算を活用

赤字の個人事業主には、確定申告を行う義務がないのです。
しかし個人事業以外の所得や家賃収入による不動産投資の所得、アルバイトなどの給与所得などが発生することもあります。

副業で赤字となっても、本業が黒字という人もいるでしょう。
黒字となった所得がある場合、赤字になった所得と相殺して所得税を計算できる場合もあります。

これを損益通算と言い、黒字の所得から4つの所得を差し引くことができます。
4つの所得は不動産所得と事業所得、そして譲渡所得と山林所得のことです。

たとえば個人事業の他に本業で不動産の仕事をしている人は、その収入を補填として使えるのです。
個人事業で赤字が出たときは、黒字の不動産所得を上手く使い通算すると良いのです。

損益通算のルールと順番

損益通算を行う場合のルールですが、4つの所得を差し引く順番が決まっています。
所得を経常グループと臨時グループの2つに分けて、第1次通算から第3次通算の順番で処理するのです。

不動産所得と事業所得と譲渡所得が優先され、山林所得が最後となります。
損益通算を行っても損失が残ってしまう場合、そのときの残額を純損失の金額と言います。

損失繰り越し控除のチャンス

もし純損失の金額が発生した場合、翌年への繰り越し認められることもあります。
黒字と相殺しても赤字が残っていれば3年間まで控除できる制度を、損失の繰越控除と言います。

損失の繰越控除の適用のためには、確定申告が必要です。
純損失の金額がある年の所得税の確定申告書を提出し、翌年以降も同じように提出を続ければ問題ありません。

損失の繰越控除の場合は、損失が発生した年に青色申告をしていれば大丈夫です。

まとめ

副業で一定の収入を得ていざというときに余裕を持ちたい、などの理由から個人事業を始めることは自由です。
しかし赤字となる可能性も考慮しつつ、どうしても困っているのであれば損益通算について税理士に相談してください。

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